
妻が金融機関で何か手続きをした後、そこに置きっ放しにしたようだ。
家の電気料や上下水道費などの必要経費は親父名義のM銀行の口座から引き落とされる。
親父の給料もこの口座に振り込まれて入る。
それは結婚後39年間の習いである。
そのM銀行普通預金に余裕が出来ると定期預金に回され、その記録も通帳に記録されている。
この普通預金から定期預金への変更は、本人が銀行店頭に行かなくても、代理人である妻が出来るんのだ。
問題はN信用金庫の妻名義の定期預金の数々。
妻によれば、キャンペーンによっては、M銀行よりN信用金庫の方が定期預金利息が高い時が有るらしい。
その時に親父名義のM銀行の口座から降ろしたお金をN信用金庫定期預金に預金しようとした場合、親父名義にするには、仕事を休んで店頭に行く必要があった。
親父をそんな事で休ませるのは申し訳ないと、妻はN信用金庫に自分名義の定期口座を作っていたのだ。
親父が確認したところ、離婚した場合結婚後に得た財産の半分を元妻に支払う必要が有るが、二人の預金ほぼ半分は妻名義になっている。
それに加えて慰謝料分妻名義の預金高の方が多かった。
妻は、親父の有責で離婚する予定なんだろうか。
Σ('◇'*)エェッ!?

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