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 CBCラジオのラジオ番組『北野誠のズバリ!』の水曜日は法律相談が有る。
 ちょっとお笑いが入った気軽な法律相談であるが、弁護士も出演するのである。

book_law_roppouzensyo ある水曜日は「私の感謝の涙は賠償請求できるか?」と言うもの。

 相談者は女性であったが、彼女が子供の頃、お正月に親戚の人からお年玉を貰うと、母親が「保管しておいてあげる。」と言う言葉で没収していたそうである。

 欲しい物が出来て、保管していたお年玉を請求したら、母親は「いつまでそんなもの有ると思っているの?」と言われ、愕然としたそうである。


 親父も小学年の低学年の頃まで、母親にお同じようなことされていた。
 今考えると、農家で、手っ取り早い現金収入なので仕方ないのかも知れない。
 親父は、小学4年生以降は郵便局で自分の口座を作って貯金したのである。


 相談者の女性が結婚する時に、その母親が「今後困った事が有ったら、これを使いなさい。」と言って預金通帳を渡してくれたそうである。

 あの時、お年玉は没収され使われてしまったと思っていたが、実は私の為に預金していてくれたんだと感激して涙を流してしまったそうである。

 数年後この預金通帳の金融機関から「預金通帳の更新の必要が有る」と通知があり預金残額を確認したら342円しか入っていないことが判明した。

 ふつふつと母親への怒りが再燃した彼女、「母親に使われたお年玉を賠償請求して、感激と涙の慰謝料を請求出来るか?」と言う相談であった:

 弁護士の回答によると家族間では刑法不介入のため、家族を横領罪で告発することは出来ないそうである。
 民事で損害を家庭裁判所に訴えることは出来るそうだが、慰謝料は無理らしい、

 自分のお年玉を、母親に不当に使われたと損害賠償するには、母親が彼女のお年玉を恣意的に横領した事を証明できなければいけないらしい。


 証明できず母親に「彼女に習い事をさせるのに使いました。」と証言されればおしまいだとか。



 親父も実家の母親(87歳)に、あの時のお年玉はどうなったか訊いてみようか。
 高齢なので忘れているかも知れないが…。








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