ブログネタ
親父的解釈 に参加中!
 妻と結婚して40年経つ。

 妻は結婚後3人の子どもを育て上げるまでは専業主婦であった。
 子ども達が手を離れるとパートで働き出したが、それであっても妻は親父の扶養になり続けて、国民年金3号被保険者である。


 親父は2022年3月31日に定年退職をした。
 翌2022年4月1日から再雇用契約で働いている、

 そして後10ヶ月2027年3月31日に再雇用契約が終了する。

Copilot_20260616_135001 親父は2026年12月29日に65歳になるのである。

 退職後老齢年金の受給申請をすることになるが、婚姻が続いていればその受給資格者は親父であるが、離婚すると話は変わる。


 離婚した後の元妻にも親父の厚生年金記録を1/2分割しなければならなくなる。
 2008年4月1日以降も妻が国民年金3号被保険者であったから、親父の合意が無くても離婚した後の元妻は65歳になれば、この資格で老齢年金を申請出来るのである。

 離婚理由が親父の不倫で親父の有責離婚であれば理解できるが、妻が男と不倫して妻の有責離婚であっても、この厚生年金記録分割申請の権利は有効である事が理解できない。


 月額200,000円の老齢年金、この金額であれば夫婦は無駄遣いしなければ悠々自適に老後をくらせる。

 しかし離婚して分割する事態になると、お互い月額100,000円になると困窮した生活を送ることになってしまう。


 これは夫婦お互いに考えて距離を保ち、頑張らずに生活しなければならない。
 
 「オイ!これ!」ではなく、親父は自分の事は自分しなければいけない、

 妻にも家事現職から卒業出来るようにしなくては…。










人気ブログランキング
人気ブログランキング


にほんブログ村 オヤジ日記ブログへ
にほんブログ村

にほんブログ村 オヤジ日記ブログ がんばるオヤジへ
にほんブログ村


ブログランキング・にほんブログ村へ